免疫の力でがんを治す患者の会|がん免疫細胞療法(免疫療法)の健全な発展を目指します

  • HOME
  • 「免疫の力でがんを治す患者の会」会則

「免疫の力でがんを治す患者の会」会則

第一条(名称)

本会は、「免疫の力でがんを治す患者の会」と称する。

第二条(目的)

本会は、がん患者を取り巻く社会環境の改善とがん医療の発展、がん撲滅を目的として以下の通り活動する。

  • がん細胞の排除をつかさどり、三大療法(外科療法、化学療法、放射線療法)の効果の根幹をなす免疫細胞、免疫制御機構を有効活用、再構築する免疫療法の普及促進。
  • 次世代医療技術として期待されている再生医療、細胞医療、とりわけ既に多くの実績をもつ免疫細胞療法の速やかな普及に向けた活動。
  • 免疫細胞療法への国からの臨床研究費等の支援を強化するための活動、及び公的保険や民間保険の適用に向けた活動。
  • 会員相互、並びに関係団体との意見交換、情報交換活動。

第三条(事業)

本会は本会則前条に定める目的を達成するために以下の事業を行う。
 一、 免疫細胞療法の普及、啓発活動
 二、 研究助成及び研究者表彰
 三、 他の治療法との複合免疫療法の健全な育成
 四、 会員相互の情報交換
 五、 講演会、セミナー、勉強会等の開催
 六、 関係諸団体との交流の促進
 七、 その他、第二条の目的達成に必要な事業

第四条(会員)

本会は、第二条の目的に賛同する患者、家族、本会の目的に賛同する個人および法人をもって構成する。

第五条(会費)

本会の会費は、個人会員 2,000円(/年・口)以上
       法人会員 10,000円(/年・口)以上
とする。

第六条(役員)

本会に次の役員を置く。
会長 1名
世話役 15名以内
世話役のうち1名を代表世話役とすることができる。

第七条(役員選出)

役員は総会において選出する。

第八条(任期)

役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補充による役員任期は、前任者の残留期間とする。

第九条(総会)

本会の総会は年1回とし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
総会は、会長が招集する。

第十条(役員会)

役員会は、第六条の役員をもって構成し、必要に応じ適宜開催する。
役員会は、本会の運営方針、活動方針を審議・検討し、会長及び総会に報告する。

第十一条(顧問)

本会の運営に関して助言を行う有識者等の顧問を置くことができる。   
顧問は、会長が推薦し役員会の承認を得て選任する。

第十二条(事務局)

本会の事務局は、東京都新宿区下宮比町2番28号 飯田橋ハイタウン518号室
特定非営利活動法人 地域チーム医療推進協議会(通称:TeamNET)内に置く。

第十三条(秘密保持)

本会の会員名簿は事務局内が管理し、本会の目的・事業のためにのみ使用することとする。
会員の個人情報は原則第三者に開示しないなど、個人情報保護法及び関連法令に基づき、厳格に管理する。

第十四条(改廃)

この会則の改廃は、総会の承認を得なければならない。

第十五条(その他)

その他、本会の運営に関し、必要な事項は別途定める。

付則 この会則は、平成29年1月22日から施行する。